2015-04-15 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
例えば、国民年金保険料の前納制度、あるいは、食中毒予防のポイントといったようなものが掲載をされております。 さらに、職員の広報力の向上、あるいは、発表資料等がわかりやすく、報道されやすいものになるように、民間の有識者、報道関係者を講師に招いて、職員の広報力の向上を図ります広報力向上研修というものを実施しております。
例えば、国民年金保険料の前納制度、あるいは、食中毒予防のポイントといったようなものが掲載をされております。 さらに、職員の広報力の向上、あるいは、発表資料等がわかりやすく、報道されやすいものになるように、民間の有識者、報道関係者を講師に招いて、職員の広報力の向上を図ります広報力向上研修というものを実施しております。
○政府参考人(樽見英樹君) 国民年金、おっしゃいますように前納制度あるわけで、一定期間の保険料を前もって納めていただきますと、年率四%の複利計算で保険料が割引になるという制度でございます。利用者の方々に一気に納めていただきますと、何度もお納めに来ていただく必要もなくなるという利便性もございますし、そういう点含めまして、できているわけでございます。
次に行かせていただきまして、今、後納制度があるということは前納制度もあるということですね。この辺が少しまだPR不足だと思いますけど、ちょっと前納制度についても教えていただきたいと思います。
さらに、先ほど述べたように、後ほどもう一回議論させていただきますけれども、前納制度を拡充して、加算制度で長く保険料を納めた人を有利にする一方で、後納の保険料について、例えば所得控除に制限を加えるなど、両者の間にさらにめり張りをつけることで納付意欲の阻害を防ぐということが考えられるのではないかというふうに思います。
○小宮山国務大臣 国民年金保険料の納付については、被保険者それぞれの実情に合わせて、多段階免除ですとか前納制度、これを案内するなど、きめ細かに対策を進めているところです。
そこで、地位の向上にかかわってもう一つ別の角度から伺いたいのですが、芸団協などからは、所得税法百七十四条十号等に規定されている芸能法人に係る所得税の源泉前納制度が芸能法人が泡沫企業であるとの過去の認識に基づき制定されたものであり、文化立国を目指す国の税制として、前世紀の遺物として撤廃を求める声が出されているんです。
具体的には、農業者年金基金におきまして、業務受託機関との連携のもとで、一番目といたしまして保険料収納推進員等による戸別訪問、二番目として保険料の前納制度あるいは自動振替方式の利用等利用しやすい状況にしていくということ、それから三番目といたしまして長期未納者に対する保険料収納の勧奨通知等の直接送付といったような収納対策、先ほど構造改善局長からも答弁がございましたけれども、等々を含めまして、あらゆる努力
前納制度は割引による恩典が受けられますし、それから自動振替方式等もございますし、長期未収納者に対しては戸別訪問をするというふうなこともありますけれども、なかなか決め手はない。それは年金の設計全体にかかわる問題でありますので、そういう中で例えば罰則を強化すれば済むというふうな話でもございませんから、制度全体の設計の中でこの問題は解決策を模索するしかないと思います。
もう一点、問題点というのか、町村として考えなくてはならないなというふうに私が思っておりますのは、保険料を満額、毎年、前納制度でお納めをいただいて医療に一度もかからない、何年間も医者を利用されないいわば住民がおいでになるわけなのです。 ところが、この人たちには減額制度もなければ、感謝金等で制度化をしてお礼を申し上げるような形の制度ができない一面がございます。
次に、収納対策があるわけでありますが、御指摘いただきましたように、学生がみずから保険料を納めるという場合もあるわけでありますけれども、多くは親元の援助を受けて納付をしているということも多いわけでありますので、私どもといたしましては、本人に対する保険料納付の督促等のほかに、親元世帯に対しまして納付案内書を送付いたしましたり、親元からの口座振替等によって納付していただくような方法、あるいは一括して前納制度
○政府委員(白井太君) 電波利用料制度は先々月にスタートしたばかりの制度でございますが、確かに前納制度というものは制度としてはございますけれども、前納の割引制度というのがないという問題でありまして、比較的電波利用料の場合は少額なものですから、まとめて払っていただく方が免許人の方のお手数も省くという意味合いが実はありまして、できるだけ前納をしていただくということを私どもも実はお願いをしたいわけでございます
電波利用者の前納制度でございますけれども、あれこれは申し上げません。税金でも前納あり、割引制度、報奨金あり、あるいはNHKはこれまたありとか、負担金にしても、いろんな立場でこういう面も一面あるわけでございます。
次に、前納制度というのが料金にはあるわけですが、昨年料金改定後、先に払っておった、後で料金が改定されて値上げになった、そのためにその差し引き分を徴収したと言われておりますが、そういった人はどれぐらいいらっしゃいますか。
そこで、よく聞くのですけれども、例えば国鉄の定期の場合は、先に買っておって、その後値上げになってもその分は取られない、ところがNHKはその差額を徴収するということを聞くわけですが、こういう前納制度普及という観点からも、そういった聴視者に対する不愉快な応対という問題も出てくるので、こういう点については再検討する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
この報告書の中には、事業用財産の生前贈与時の納税猶予の制度化の問題、居住用・事業用土地の評価の改善の問題、取引のない株式の評価方式の改善の問題、その他として相続税前納制度の創設、基礎控除の引き上げ、相続税延納制度の改善、納税資金調達の円滑化等々の具体的な当面の課題を提示いたしますと同時に、今後の抜本的な検討課題というものを明らかにしておるわけでございます。
確かに、五十年代におきます前納の増加につきましては、計画を下回っておる年度は非常に多いわけでございますけれども、前納の増加と申しますのは、どちらかと言いますと、口座振り込みを利用していただいておる方々がその際に前納制度をあわせて利用するというような形で進捗してまいった経過がございまして、したがいましていわば口座振替と若干連動しておる状況でございます。
○服部信吾君 そこで、前納制度の数字を見てみますと、五十二年度が一万件減、五十三年度が二十三万件減、五十四年度が二十万件減、五十五年度二十六万件減、五十六年度が三万件減と、大変減があるわけでありますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
○西村委員 この問題だけではなしに、今回の改定の中では、いわゆる料金の前納制度ですね。これにつきましても半年払いと一年払いとがある。従来は同率で割り引いておったわけでございますが、今回の改定によりますと、掛金の少ない半年払いの方は従来の八・三%から六二二%に引き下げられておるのですね。この理由は何ですか。
それから、滞納発生後の措置につきまして、特段にまた強化をしていくということをいたしていくと同時に、今後の制度の改善といたしまして、一つは、民賃の割賦金前納制度というものを今後考えていきたいというように考えております。 これは、平たく申し上げますと、土地の所有者に賃貸アパートを住宅公団が建設をいたしまして、譲渡する時点におきまして約二カ月分ほどの頭金を徴収をするということでございます。
そこで、立法論として、海外滞在中の代理制度あるいは保険料の前納制度等を検討していただきたい。国際間の年金通算の問題と同時に御答弁を願います。 以上、数点にわたって御質問をいたしましたが、国民の生活を決定する大切なこれからの社会保障の問題でございます。関係大臣の温かな哲学のある答弁を期待して、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣鈴木善幸君登壇、拍手〕
それから、この御要望にございます特例前納制度でございますけれども、この特例前納というのは、実は一般の共済制度にとりましては非常に異例なことでございます。大体共済制度といいますのは、毎月加入者が掛金を掛けまして、そしてそのかけ高に応じて必要な場合に必要な給付を受けるというのが共済の制度でございますが、この制度発足のときに非常に倒産が多発し、中小企業の方々を何とか対策を講じたと。
三番目が、特例前納制度を復活し、これを恒久化してほしい。四番目が、共同事業を活発に行っている中小企業団体等に対しては、構成人数に応じて加入口数を増加することができるようにしてほしい。五番目が、一定期間内に取引先の倒産が複数に及び、債権額が五十万円以上になった場合にはこれを貸し付けの対象にしてほしい。こういうことが要望されてございますので、今後の課題として十分検討していただきたいと思います。
○宮田委員 この制度が発足した当初は、一括前納制度ということで、中小企業者にとって大きな魅力でございましたし、これは加入状況を見ればわかることでございます。商工会議所の窓口担当者に聞いてみましても、そういう考え方が非常に強かったと思います。
ということは、毎年度十万件は加入するであろう、ところがスタートであるから一括前納制度は一年間、時限でもってこの制度を設けた、こうですよね。ところが、先に一万六千入っちゃった、だから次年度から、五十四年度は余り入らなかったということでしょう、言えば。見通し甘かったですね、それは。どうでしょう。
その制度加入の際に特例の前納制度というものを設けたわけですね、一年間。この加入者の率を見ますと、約六割が特例前納制度で加入している。
○廣瀬政府委員 ただいまの御質問の対象になったと思われます案件は、この制度が発足しました当時認められておりました特例前納制度に基づく貸し付けの問題であったかと思います。この特例前納制度によりまして共済貸し付けを行います場合にはその対象を限定しておりまして、割引手形被害に限っていたわけでございます。
しかも、これはいろいろいままでの会議録その他も読ませていただきますと、金利の分だとか、よその前納制度のいわゆるたてまえになっているようなものを、早く前もって納めてもらうんだから少なくともそれを預金したものを、こういうふうにながめたときに、金利分だけでもひとつ割引をしましようやという形になって、前納がどんどん、安心ですからそういう形が仕組まれていった。
○参考人(海林澣一郎君) 御指摘の点でございますが、昭和三十六年に前納制度を採用しましたときに、実は簡易保険でございますけれども、この簡易保険が、六カ月前納の場合には半月、そして一年の場合には一カ月、この割引率が八・三と、同じ率であったと、これを参考にしているということがございます。
いまの御質問の対象は、特例前納制度に基づく契約者の事故という趣旨と理解させていただきますけれども、正確な統計は把握しておりませんけれども、ちなみに現在の制度によりまして千二百万円、これは共済金貸し付けの最高限度でございますが、千二百万円の貸し付けを受けたものは三百八件でございます。全件数の一二・四%に相当しております。